多機能型事業所とは

img1「にじのいろ」は、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の多機能型事業所です。

就労継続支援A型とは

現時点において、一般企業などで働くことに不安感を覚えたり、困難である、障がいをお持ちの方に対して「お仕事の場」を提供する事業です。
雇用契約を締結してお仕事をしていただくところです。都道府県の最低賃金が保障され、雇用保険や労災保険の加入もあります。(就労時間により変更あり)
ここでは、利用者の皆様に、最終的には一般企業への就労をしてもらうために必要な知識や技術を身につけていただけるように支援しています。
※ただし、利用開始時65歳未満の方に限ります。

就労継続支援A型事業所を利用可能な人とは?

下記のような方々が、ご利用対象者となります。

      1.就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方で、雇用契約を結んで継続的に就労することが可能な身体・知的・精神に障がいをお持ちの65歳未満の方。
      2.一般企業で働いていたが、離職してしまった方で、雇用契を結んで継続的に就労することが可能な身体・知的・精神に障がいをお持ちの65歳未満の方。
      3.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方で、雇用契約を結んで継続的に就労することが可能な身体・知的・精神に障がいをお持ちの65歳未満の方。

※就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として「障害者手帳」「療育手帳(愛の手帳など)」「特定疾患医療受給者証」などが必要となります。
※市区町村の介護福祉課などへの申請も必要となります。
※申請には専門の用紙への記入や医師の診断書も必要となる場合もあります。
※場合によっては利用料がかかることもあります。
詳細に関してはお住まいの地区の役所、支援施設、事業所などにご相談ください。

就労継続支援B型とは

現時点において、障害や年齢、体力などの理由から、一般企業や就労継続支援A型事業所などと雇用契約を結んで働くことが難しい人が対象です。生産活動(仕事)を通して就労の機会を得て、働くスキルを維持向上することができるほか、日中に安心して過ごすための居場所という役割もあります。
事業所と雇用契約を結ばないため、「賃金」ではなく、生産活動に対する「工賃」が支払われます。

就労継続支援B型事業所を利用可能な人とは?

下記のような方々が、ご利用対象者となります。

      1.就労経験はあるが、障がいや年齢、体力面で一般就労が困難となった方。
      2.就労移行支援を利用したが、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しかった方。
      3.上記に該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方。

 
※就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として「障がい者手帳」「療育手帳(愛護手帳)「特定疾患医療受給者証」などが必要となります。
※市区町村の介護福祉課などへの申請も必要となります。
※申請には専門の用紙への記入や医師の診断書も必要となる場合があります。
詳細に関してはお住いの地区の役所、相談事業所等にご相談ください。

このページの上へ